「ISO14001と個人情報保護法」


 2004年11月15日にISO14001:2004がIS(国際規格)として発行され、12月より適用が開始されております。よって、2005年度には当社も2004年度版に沿った形へと環境マニュアルなどを改訂して対応しなければなりません。

 その中で特に大きな改訂について説明します。

 「環境方針を、全従業員に周知する」という要求事項が「環境方針を、組織で働く又は組織のために働く全ての人に周知。」 という要求事項に改訂されました。つまり、当社に入荷する際のトラックやコンテナーの運転手さん、産業廃棄物処理業者さん等にも周知徹底しなければいけないということです。但し、この点については以前から別の項目(4−6.運用管理)で要求されていたので既に依頼書は渡してあります。 しかしながら、当社のお客様が ISO14001を取得されるなら、そのお客様に出入りする当社の社員は全て環境方針やISO14001の内容について把握していなければなりません。また、昨今様々な会社がISO14001を取得されている現状を鑑みますと、どちらの会社に行っても大丈夫なよう、ISO14001の精神をしっかりと理解して対応しないと多大なる迷惑をかけることとなります。既にISO14001は社内だけで必要な時代ではなくなってきています。また、この点に注意して行動すれば結果的に経費の削減などにもつながります。他にもいくつか変更点がありますが、がんばってISO14001:2004に対応していきましょう。

 また、個人情報保護法が、平成17年4月1日から運用となります。名前は聞かれたことがあるかもしれませんが本当に理解されている方は少ないと思います。こちらも概要について簡単に まとめてみます。

1.個人情報とは「特定の個人を識別できる情報」である。
つまり、名刺、メールアドレスからレンタルビデオ屋の会員カードの情報まで、全て個人情報になる…というわけです。思った以上に広い範囲が個人情報となります。

 2.個人情報を管理する義務がある事業者は5000人以上の個人情報を6ヶ月間保有している事業者である。
社員のデータ、机の中に眠っている名刺、お客様のメールアドレス………色々考えていくと5000人というのは思ったよりも少ない人数です。

    3.個人情報を利用目的以外の目的で利用したり、第3者に対して提供してはならない。
 利用目的以外での利用、第3者への許可なき開示に対しては罰金などの処罰対象になります。企業も処罰対象となります。

 以上3項目に重要事項を取りまめました。よりお知りになりたい場合は「これだけは知っておきたい個人情報保護」(日本経済新聞社発行)を一読されることをお薦め致します。525円ですが十分詳しく記載されています。

 これら二つの規格改訂や法の運用をみても分かるとおり時代は刻々と流れており、その流れを知ることは非常に大切なこととなります。自分にも言えることですが情報にはより敏感になる必要があると考えられます。しっかり情報を仕入れましょう。

            

 




アオイ洋紙 尾道本店
小島 浩章


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